年内入籍で扶養家族が増えた場合、還付される所得税額は?
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。
結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。
●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?
●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?
●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?
結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
サラリーマンの彼と結婚する予定です。
私は昨年に既に会社を退職して、今は失業保険の給付も済んで無職の状態です。
結婚後はとりあえず専業主婦の予定です。
結納の日は決まってますが、結婚式についてはこれから決める段階です。
借り上げ社宅の更新の時期と会社規定の変更があったので、
2人で住める新居を先に決めて彼だけ先に引越し、私は結婚後に同居する事にしました。
会社へは1年以内くらいに結婚予定と伝えて了解をもらってます。
そしたら会社の総務の人に、健康保険や国民年金も払わなくて良いし、所得税の還付があるから
できるだけ年内に入籍して扶養家族にした方が得だよ!と言われたそうです。
●健康保険と国民年金は私が今自分で払っている分の事で金額はわかるのですが、
所得税の還付と言うのは彼が払っている分ですよね?
●それは具体的にいくら還付されるのでしょうか?
●私は今年1月まで失業保険を貰ってましたが、12月あたりに入籍したらすぐに扶養家族になれますか?
結婚式はやる予定で、これからブライダルフェアなんかに行こうとのんびりしてたので、
入籍は年明けになるかなーと思っていたのですが。
特に入籍の日にこだわりもないので、年内に入籍する事でお得だと言うのであれば、
その分で温泉旅行でも行きたいねぇ!と彼と話してます。
結論としては、所得や控除によって違うので、いくらという金額は出ません。
まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。
源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。
サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。
年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。
毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。
そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。
通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。
通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。
金額は、12月になってみないとわかりません
来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。
補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。
住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。
昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
まず、所得税は、毎月の給料から概算で引かれます。
源泉徴収税額表と言うのがあって、それに従って引かれます。
サラリーマンは通常確定申告する必要が無く、年末調整で精算します。
年末調整で年税額が確定したら、毎月給料から引いた税金との差額が(年税額のほうが少ないのが通常ですが)
還付もしくは徴収されます。
毎月の給料から引かれる税金は扶養親族が何人かによって変わりますが、現在は質問者様が扶養になっていないので、
扶養ゼロ(ご両親とか扶養にしていれば別ですが)で引かれています。扶養ゼロなら多目です。
そこで年内に質問者様と入籍すると、年末調整では扶養(正確には配偶者控除)が受けられます。
失業保険は非課税なので、質問者様は所得ゼロです。
通常年末調整すると、生命保険料控除などで、還付金が出る事になるんですが、
配偶者控除により38万控除が増えます。
彼の所得によって税率が違いますので、じゃあいくら、というのはお答えできませんが、
最低税率が5%ですし、翌年の住民税は10%(控除額は所得税と違う)ですので、結構お得になるのではないかと思います。
通常出る還付金が多くなる、毎月扶養ゼロで税金を引いていたのが、年末調整でいきなり配偶者控除が受けられる
というダブルの恩恵があります。
金額は、12月になってみないとわかりません
来年は、毎月引かれる税金が、扶養1で計算されますので、年末調整してもそれほど返って来ないんじゃないかと思いますけど。
補足について、
来年からは還付金が無いわけではありません。配偶者控除以外にも控除は色々ありますし、ひとついえる事は、
毎月引かれる税金が安くなるという事です。その分年末調整で精算した場合差額が少なくなるという意味です。
住民税は前年度の所得をもとに計算しますので、来年6月の話です。
昨年の収入で計算された今年の住民税は、基準が昨年なのでどうしようもないかと。
国保と年金についても同じです。
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
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