失業保険について教えて下さい。
失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?
一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?
一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。
①自己都合で退職する場合
●勤続年数5年未満・・・90日
●勤続年数5年以上10年未満・・・120日
●勤続年数10年以上20年未満・・・150日
●勤続年数20年以上・・・180日
②自己都合以外で退職する場合
●勤続年数1年未満・・・90日
●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日
●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日
●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日
●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日
※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。
雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
①自己都合で退職する場合
●勤続年数5年未満・・・90日
●勤続年数5年以上10年未満・・・120日
●勤続年数10年以上20年未満・・・150日
●勤続年数20年以上・・・180日
②自己都合以外で退職する場合
●勤続年数1年未満・・・90日
●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日
●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日
●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日
●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日
※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。
雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
これ、全部正直に説明したら、まず正当な理由のある自己都合にはならないでしょう。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
29才女性です。正社員で6年勤めた会社を、3月20日に退職しました。基本給は月20万円でした。
結婚の為、中部地区から今月群馬県太田市に引越してきました。
夫は正社員で会社勤めです。
失業保険(雇用保険)をもらいつつ、ハローワークが許可する時間内でバイトをしたいと思っています。
まだハローワークには一度も行っていません。
雇用保険給付終了後(待機期間3ヶ月+給付90日後)、夫の扶養で健康保険に入り、年100万円までのバイトをしようと思っています。
自分が正社員で働くつもりはありません。
雇用保険給付期間中は、夫の扶養での健康保険には入れないと、夫の会社の総務の方に言われました。
雇用保険給付期間中は、国民健康保険料を自分で支払わなければなりませんが、月々どれくらいかかるのでしょうか?
インターネットで検索しても、どれくらい保険料がかかるのか分かりませんでした。
あまりにも高額な健康保険料を払わなければならないのなら、失業保険はもらわず、早く夫の扶養で健康保険に入り、バイトをした方が良いのかなと思い、質問しました。
ちなみに、お金がどうしてもすぐほしいというわけではないので、失業保険給付は遅くなっても構わないです。
結婚の為、中部地区から今月群馬県太田市に引越してきました。
夫は正社員で会社勤めです。
失業保険(雇用保険)をもらいつつ、ハローワークが許可する時間内でバイトをしたいと思っています。
まだハローワークには一度も行っていません。
雇用保険給付終了後(待機期間3ヶ月+給付90日後)、夫の扶養で健康保険に入り、年100万円までのバイトをしようと思っています。
自分が正社員で働くつもりはありません。
雇用保険給付期間中は、夫の扶養での健康保険には入れないと、夫の会社の総務の方に言われました。
雇用保険給付期間中は、国民健康保険料を自分で支払わなければなりませんが、月々どれくらいかかるのでしょうか?
インターネットで検索しても、どれくらい保険料がかかるのか分かりませんでした。
あまりにも高額な健康保険料を払わなければならないのなら、失業保険はもらわず、早く夫の扶養で健康保険に入り、バイトをした方が良いのかなと思い、質問しました。
ちなみに、お金がどうしてもすぐほしいというわけではないので、失業保険給付は遅くなっても構わないです。
国民年金は失業者による納付特例は使えません、理由は夫がいるので、夫の収入があれば無理です。
したがって国民年金1万5000円
国民健康保険は前年の所得によって決まりますが今後働かない場合は、所得激減による減額申請でできます。
給付制限のある場合は非自発的退職者の特例にはなりません。
まあ、減免前で1万7000円程度、減免後で9500円程度の国保だと思います。
任意継続は保険料が2倍になるのでおすすめできません。
1か月に2万4500円の負担でこれが6か月続きます。
失業保険をもらわずにはメリットは、7日以降給付制限期間中にハローワークの紹介で離職前事業主以外に雇用された場合は再就職手当が出ることですかね。
>>失業保険給付は遅くなっても構わないです。
雇用保険の給付日数が300日など長いときは離職日より1年、給付制限があるときは3か月追加となっていますので、遅くなったらその分日数は減ります
したがって国民年金1万5000円
国民健康保険は前年の所得によって決まりますが今後働かない場合は、所得激減による減額申請でできます。
給付制限のある場合は非自発的退職者の特例にはなりません。
まあ、減免前で1万7000円程度、減免後で9500円程度の国保だと思います。
任意継続は保険料が2倍になるのでおすすめできません。
1か月に2万4500円の負担でこれが6か月続きます。
失業保険をもらわずにはメリットは、7日以降給付制限期間中にハローワークの紹介で離職前事業主以外に雇用された場合は再就職手当が出ることですかね。
>>失業保険給付は遅くなっても構わないです。
雇用保険の給付日数が300日など長いときは離職日より1年、給付制限があるときは3か月追加となっていますので、遅くなったらその分日数は減ります
失業保険の申請できますか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
2年半勤めた会社を昨年12月で退職しました。病気や怪我が重なり結局
今年に入り一度、派遣で短期(1ヶ月半くらい)
働いただけなんですが前の会社の失業保険の手続きはまだ可能でしょうか?
退職から1年で資格がなくなります。
資格がなくなると、手当の所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
退職が12月31日だとしても、待期の7日を引いて、残り期間は1ヶ月ですね。
「正当な理由のない自己都合」退職なら、3ヶ月の給付制限がつくから基本手当は出ませんね。
〉派遣で短期(1ヶ月半くらい)
この期間に雇用保険に加入していたなら、この退職を起算点にできますが、資格を満たすかどうかについては、詳しい期間や辞めた理由が書いてないので何とも。
資格がなくなると、手当の所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
退職が12月31日だとしても、待期の7日を引いて、残り期間は1ヶ月ですね。
「正当な理由のない自己都合」退職なら、3ヶ月の給付制限がつくから基本手当は出ませんね。
〉派遣で短期(1ヶ月半くらい)
この期間に雇用保険に加入していたなら、この退職を起算点にできますが、資格を満たすかどうかについては、詳しい期間や辞めた理由が書いてないので何とも。
失業保険について質問です
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
3月末で仕事辞めて
4月2日に離職票をもってハローワークに登録しに行きました
再就職手当をのことなんですが最初1週間待機期間?みたいなのがあってその後すぐハローワークの掲載されてる所に就職すればもらえますか?
1ヶ月過ぎたらどこの求人でも見つけて就職すると再就職手当はもらえますか?
詳しく分からないので誰か教えていただきたいです。
どうせならお金たくさんもらって再就職したいです!
質問者様の認識の通りで間違いありません。
給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。
ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。
あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
給付制限(3か月)がかかる場合、7日間の待機満了後、最初の1か月はハローワークの紹介で就職が決まらないと再就職手当の対象になりません。1か月経過後は自己就職(ハローワークの紹介以外での就職)でも大丈夫です。
ちなみに、ハローワークの紹介というのは、きちんと窓口で相談をし、紹介状を発行してもらわないといけません。ハローワークの求人票に自分で連絡し応募した場合は、「ハローワークの紹介」にはなりません。
あと、再就職手当の受給要件は他にもあります。詳しくは受給資格決定時にもらった「雇用保険のしおり」を確認してください。
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