失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?

どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。

給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
判断基準は一応は安定所所長に委ねられていますが、実際は、各都道府県別の労働局で決めていますから、都道府県により差があります。

本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。

ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。

現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
夫は、現在、工作機械メーカーで機械の設計をしています。この会社は3期連続赤字で希望退職を募っています。30歳で勤続6年、給料は手取りで17万円、ボーナスは年間(夏・冬の合計)40万円です。
ちなみに、私達夫婦・子供(1歳)・母・祖父・祖母の6人家族です。サービス残業は当たり前、給料が上がる見込みもなく、今後の生活が心配なため、今回の希望退職を利用し、転職しようとを考えています。希望退職を利用すると、退職金(定年扱いの金額)と特別加給(基本給の2か月分)が支給されることになるので約170万円になります。更に、パソナキャリアという会社で再就職支援サービスを受けることができます。「自己都合で退社」とでは失業保険をもらえる期間も違ってくると聞きました。
ですが、上司に申し出たところ「業務に支障が出る」ということで認めてもらえません。それでも退職したいというのなら、「自己都合で退職しろ、退職金も定年扱いではなく、特別加給も支給しない、約30万になるぞ」といわれました。
確かに、社員に配布された書類に「今後の業務を行っていく上で支障がある場合には、申し出をじゅりしないこともあります」「従事する業務、知識、経験、能力、実績などを考慮し、その者が退職することにより今後の円滑な事業運営に相当程度の支障を生じると判断される者が申し出た場合、本制度の適用(優遇措置の定期用)を承認しないことができる」と書いてあります。

また、会社に残りたいのに、無理やり希望退職へと追い込まれる人もいます。
こんなことがあっていいのでしょうか?法的には問題ないのでしょうか?

転職したいのですが、退職金が140万円減り、更に失業保険の給付までの期間の生活が不安です。
合理化で余剰社員を減らすという意味です。会社に必要な人材と認められてるのです。何の問題もありません。優秀な人材を排出してしまうと技術流失になるから将来的にも困ることになる。
経営戦略として当たり前です。赤字体質を解消しなければ会社は倒産しかないのですから仕方ないのです。
お知恵をお貸し下さい(^_^;)

現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。

3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。

ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。

例えば

第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間

第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間

という具合です。

この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。

働いていない日の分は満額出るのでしょうか?

しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?

上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
5200円も所得があれば、その日の分はでないでしょう。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。

10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
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