妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。

また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。

よろしくお願いいたします。
契約期間が1年で、3期の更新というのがよく分かりません。
更新の条件等が具体的に規定されているかどうかですね。
7月末で契約の更新がされないのであれば、契約期間満了による退職であり、解雇ではありません。
解雇ではないので、不当解雇ということにもなりません。

ただし、裁判をすれば、
8月のシフトが入っていたというのは、雇用の継続に対しての期待を当然にもたせるものであって、その期待権にも合理性があると思われます。
雇用継続の期待権の合理性、更新回数、通算勤務期間、正社員と同様の業務等を総合的に勘案して、解雇権濫用法理を類推適用して、雇止めが正当か不当化の判断をします。
おそらく今回の雇止めは権利の濫用であり、合理性もみあたらないということで、無効という判決になるのではないかと思われます。

龍神タクシー事件では雇用継続の期待に対する上司の発言があったということで、1回目の契約でも雇止めは不当と言う判断をしています。

すみません、
質問をあまりよく読んでいなかったのですが、3月まで雇用保険に加入していて、離職票の手続をしていないのであれば、通算できます。
今回の離職理由は特定理由離職者に該当し、過去1年間に6ヶ月の被保険者期間があればOKです。
10年以上であれば、
30歳未満 180日
30歳以上35歳未満 210日
35歳以上45歳未満 240日
45歳以上60歳未満 270日が可能です。
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。

 まず、条件等ですが。

①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日


 試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。

Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について



説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。


アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
 1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
 減額支給の対象になってきます。

また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。

以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
失業保険について教えていただきたいです。
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
受給資格があります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として、
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

自己都合での退職では、例外の特定受給者になれませんから、資格なしです。
失業保険について。

お恥ずかしい話ですみません…。


失業保険を受給できるか分かる方お願いします。

離職票が4枚あります。

1ヶ所目
資格取得日 250601
離職年月日 250915

2
ヶ所目
資格取得日 251101
離職年月日 251231

3ヶ所目
資格取得日 260317
離職年月日 260817

4ヶ所目
資格取得日 261016
離職年月日 261215


です。
12ヶ月は経っているとは思うのですが、ご存知の方教えて頂けたら有難いです!!


よろしくお願いします。
被保険者番号が、同一であれば、受給資格ありですが、全部バラバラでしたら、資格なしになります。
過去6か月間の総収入が、給付金額算定に必要です。空白が有りますから、どのような計算をされるか、専門家のハローワークで、詳細をお尋ねください。
12か月はクリアしてるようですが、お尋ねのほうが確実です。
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