失業保険及び雇用保険についての質問です。

二年間以内に半年以上雇用保険料を支払っていれば、失業保険をもらえると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?


あっているかわかりませんが、離職票もらう→ハローワークへ申請に行く→支給 という大まかな流れをイメージしています。

失業保険の手続きの流れや期間、必要書類など詳しく教えてほしいです。


また、住民票の住所は実家で、今住んでいるのは違う区なのですが その場合管轄のハローワークはどちらになるのでしょうか?(離職票は今住んでいる所が記載されています)

会社都合で退職の場合で回答いただけるとたすかります。
雇用保険の受給要件は、自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
雇用保険を申請して受給できる期間は退職した翌日から1年間で、その間に全部受給が終わらなければ残った日数は無効になってしまいます。ただし出産、育児、病気などで働けない場合は働ける時が来るまで受給期間の延長が最大3年間できます。
ハローワークは住んでいる場所を管轄するところになります。
会社都合退職なら申請した後に3ヶ月の給付制限期間が付きませんから約1ヵ月後には受給ができると思います。
ハローワークに申請するには離職票が絶対に必要ですから会社に話して発行してもらってください。手元に届くまでに10日前後はかかります。
次に申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの

以上参考にしてください。
妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。

このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?

退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。

教科書的に答えれば、

「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」

これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。

…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。


失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)

貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、

失業保険が
「18万円」だったとしましょう。

①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。

②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」


ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。

その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。

いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。

以上、ご参考までに。
会社を9月に退社して、11月に結婚をしまして姓が変わったのですが、12月に入っても何も手続きをしていないのですが何からしたら良いのか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
ハローワークの雇用保険失業給付金の手続きは求職活動をやるのが前提になるので、結婚を機にパート探しとか目的でやれば大丈夫だと思いますよ。氏名が変わったのであれば、戸籍抄本の証明書を付けて離職票を提出する事になるでしょうね。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
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