先日、5月22日に自己都合の為に会社を退職しました。
今現在、無職で退職後の手続きについて伺いたいのですが…。
役所に行って国民保健への加入手続き、国民年金の免除申請。
職安への失業保険手続きをしようと思っています。
他に手続きすべき事、減税や免除になるような手続きがあれば教えていただけますか?よろしくお願いします。
今現在、無職で退職後の手続きについて伺いたいのですが…。
役所に行って国民保健への加入手続き、国民年金の免除申請。
職安への失業保険手続きをしようと思っています。
他に手続きすべき事、減税や免除になるような手続きがあれば教えていただけますか?よろしくお願いします。
国民健康保険よりは任意継続被保険者になるのがいいと思います。
詳しくは社会保険事務所で聞いてみてください。
詳しくは社会保険事務所で聞いてみてください。
近々退職予定です。失業保険で特定受給資格者に認められるかどうか、またその手続き方法を教えてください。
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
雇用保険では「特定受給資格者」の判断基準を「倒産」や「大量雇用の変動(30人以上の離職)」「事業所の廃止」等々としております。ご質問内容からは特定受給資格書と判定することは難しいでしょう。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
国民健康保険の加入について
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
もっと詳しく知っていらっしゃる方もみえると思いますが、私は失業中の国保は免除手続きをしてました。 役所で手続きできます。 半額免除や全額免除とかありますので、申請をして、審査の結果でどの免除が受けられるかわかりますよ。 手続きをしないと未加入期間となってしまうので、余裕がなければ免除を受けるのもいいと思います。
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