失業保険の給付期間中にアルバイトを考えているのですが、1日、3時間を週4日または週5日やると就労となりますか?一日4時間以内、週に20時間いないなら内職という形でいいのでしょうか?よろしくお願いします
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され繰越日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額がが5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただしやる場合はきちんと申告してください。
補足
>就業だと基本給の30%の支給になると書いてあります。
これは基本手当日額30%支給ということをおっしゃっているのだと推測します。
これは上記の説明通りで就業手当に該当します。
単発で4時間以上でも週20時間を越えなければ通常のアルバイトとして取り扱われます。
雇用保険は週20時間の上下の線と1日4時間の上下の線が引かれていてそれぞれ取り扱いが違います。
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され繰越日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額がが5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただしやる場合はきちんと申告してください。
補足
>就業だと基本給の30%の支給になると書いてあります。
これは基本手当日額30%支給ということをおっしゃっているのだと推測します。
これは上記の説明通りで就業手当に該当します。
単発で4時間以上でも週20時間を越えなければ通常のアルバイトとして取り扱われます。
雇用保険は週20時間の上下の線と1日4時間の上下の線が引かれていてそれぞれ取り扱いが違います。
雇用保険被保険者証の喪失届について
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。
平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。
○雇用契約書(労働条件通知書)
○賃金台帳
○出勤簿
○労働者名簿 ほか
一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合
①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。
③退職届などは必要でしょうか。
退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。
平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。
○雇用契約書(労働条件通知書)
○賃金台帳
○出勤簿
○労働者名簿 ほか
一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合
①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。
②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。
③退職届などは必要でしょうか。
退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
先ず、文章が良く分かりませんが、質問者さんが職場を辞めるのですか?
それで、質問者さんの自分の書類の手続きを、自分がするので教えて欲しいという事ですか??
以下補足に対する返答:
会社がするべき内容を聞かなくてもいいのでは?…とも思いますが…、
喪失の手続きの際一般の会社でする内容に、今迄と変わらず特に省かれる事も無いですね。
会社は、「雇用保険被保険者資格喪失届」 「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」 を事業所の所在地を管轄する安定所に提出します。
「雇用保険被保険者証」は、ご本人が要る物ですから、質問者さん本人で持って居る物です。
「被保険者通知用」と記載の有ります通りですが、証書の上の部分ですから、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)」は別に付けて置いても切り離してもどちらでも構いません。
証書は次の会社に就職する時にその会社に提出します。
↑証書とは「雇用保険被保険者証」と書いて有る証書の事です。
『一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、』
↑
今後(或いは前)就職をされる事は無いのでしょうか?
それ等が有れば、失業給付を受ける際の雇用保険加入日数の合算をしますし、今後の事も含めて離職票はお貰いになった方が、後に辞めた後の会社に連絡して作成依頼をするよりは、いいかとも思いますが。
退職届が、それ等の手続きの際に必要かという事でしょうか?
離職票が要らないのなら、退職届は安定所への手続きの際には必要無いです。
それで、質問者さんの自分の書類の手続きを、自分がするので教えて欲しいという事ですか??
以下補足に対する返答:
会社がするべき内容を聞かなくてもいいのでは?…とも思いますが…、
喪失の手続きの際一般の会社でする内容に、今迄と変わらず特に省かれる事も無いですね。
会社は、「雇用保険被保険者資格喪失届」 「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」 を事業所の所在地を管轄する安定所に提出します。
「雇用保険被保険者証」は、ご本人が要る物ですから、質問者さん本人で持って居る物です。
「被保険者通知用」と記載の有ります通りですが、証書の上の部分ですから、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)」は別に付けて置いても切り離してもどちらでも構いません。
証書は次の会社に就職する時にその会社に提出します。
↑証書とは「雇用保険被保険者証」と書いて有る証書の事です。
『一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、』
↑
今後(或いは前)就職をされる事は無いのでしょうか?
それ等が有れば、失業給付を受ける際の雇用保険加入日数の合算をしますし、今後の事も含めて離職票はお貰いになった方が、後に辞めた後の会社に連絡して作成依頼をするよりは、いいかとも思いますが。
退職届が、それ等の手続きの際に必要かという事でしょうか?
離職票が要らないのなら、退職届は安定所への手続きの際には必要無いです。
雇用保険(失業保険)の加入日数は? 6ヶ月? 1年?
雇用保険(失業保険)の加入日数は6ヶ月になると聞きましたが、
まだ施行されていないのでしょうか?
2007年10月 加入期間が6ヶ月→12ヶ月に変更になりましたが、
2009年4月上旬頃、雇用悪化の為6ヶ月に戻るという話を聞きました。
本当でしょうか?
雇用保険(失業保険)の加入日数は6ヶ月になると聞きましたが、
まだ施行されていないのでしょうか?
2007年10月 加入期間が6ヶ月→12ヶ月に変更になりましたが、
2009年4月上旬頃、雇用悪化の為6ヶ月に戻るという話を聞きました。
本当でしょうか?
平成21年3月31日以降に退職した人が対象になります。
自己都合退職の人については、従来どおり、退職日から起算して2年間に12月以上の加入期間が必要です。
会社都合(倒産・解雇・雇い止め等)は、退職日から起算して1年間に6月以上の加入期間が必要です。
自己都合退職の人については、従来どおり、退職日から起算して2年間に12月以上の加入期間が必要です。
会社都合(倒産・解雇・雇い止め等)は、退職日から起算して1年間に6月以上の加入期間が必要です。
介護のために仕事を辞めた場合給付制限はなくならないのでしょうか?
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。
パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。
勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、
職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?
不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。
パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。
勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、
職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?
不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
文言上は、介護のためで特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がなくなります)となり待機期間7日のみとなります。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。
ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。
交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。
ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。
交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
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