給付制限中のアルバイト、再就職の雇用保険について教えて下さい、、!!
給付制限中のアルバイトは月14日以内週20h以内1日4h以内なら再就職として見られないみたいですが、1日でも勤務したら給付も一日先延ばしになるんでしょうか? 私は支給期限が今年の8月までで申告したのが遅かったので90日切っています。
お金が必要なんで働きたいんですが私の場合先延ばし=貰えないのでそれだったら再就職して、雇用保険継続にしたほうが得でしょうか、、?
あと、再就職した場合ですけど雇用保険継続になって1年未満で退職してしまっても前職の期間がプラスされ失業保険給付対象となるのでしょうか??
1日でも勤務したら・・とありますが、先延ばしにはなりませんよ、あなたの給付制限期間は確定しているのですから。また、再就職した場合の雇用保険継続というのは、今回手続きしているなかで1日も給付金を受けなかった場合に限られます。
以前正社員で雇用保険に入っていたとします。
自主退職し、それから2年アルバイトしたとします。
そして今アルバイトを辞めたとしたら、2年前正社員で入っていた雇用保険で失業保険は適用され
るんでしょうか?
アルバイト=雇用保険に加入しない、なんてルールはないんですが……。


失業給付の受給資格は、離職後1年を経過した時点でなくなります。
失業保険の離職票が3社分あります
1社は離職区分 2Cで3.5か月(期間 2012年12月中旬から2013年3月末、11日以上は3ケ月)
2社目は区分2Dで3か月(期間2013年5月初めから2013年7月末、11日以上は3ケ月)
3社目は区分2Cで1か月(期間2013年8月初めから8月末、11日以上は1ケ月)

この場合は 2Cで90日分給付制限なしですか?
被保険者期間はこの1年で7.5ケ月です。
2Cは特定理由離職者ですから、離職日から1年を遡って、6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格があります。

また、平成26年3月31日までの2Cの方は、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者であるため、個別延長給付の対象です、もちろん、給付制限期間はありません。
所定給付日数は90日ですが、就職が90日で決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、個別延長給付として、60日分延長されます。
失業保険を取得していてアルバイトの規定はありますか?
週に何十時間働いてはいけないとか・・・
いくら以上、稼いだらいけないたか・・・
ありますか?
他の方も言われていますが、基本的に失業保険をもらいながらのバイトは禁止です。
というか、就職活動に専念するためにもらうのが失業保険です。
バイトとWで収入を得るために支給されるものではありません。そんな虫のいいことを考えるならば、早く就職先を探しましょう。
その為に必要最低限の支給をしますよということです。

ただ、自己都合退職の方は3カ月の給付制限がかかりますから、その間のバイトは申告すれば可能です。
また、受給中に関しては、週に1~2回あるかないかのバイト(できれば突発的なもの)等、すぐ辞められるようなバイトであれば申告すれば大丈夫なこともあります。
時間で言えば週に20時間未満のようです。
ただ、シフト制の場合等、あきらかに就職だろうと思える場合は就職扱いになるかもしれませn。
窓口で相談される方がよいでしょう。

しつこいようですが、あくまで就職活動することがメインでなくてはなりません。
因みに、受給中にバイトをした場合、減額になったり(高い金額を貰うと不支給)、バイトした日の分は差っぴいて支給になったりします。バイトをして就職活動する時間が減って収入まであったのですから当然です。
失業保険の趣旨をよく理解したうえで手続きなりされてください。


ご参考になさってください。
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